本記事では、実印を作成するときの名前の決め方について解説していきます。
実印を作成するときに印字する名前に制限や決まったルールはありません。戸籍謄本に登録されている内容なら自由に作成できます。
しかし、実印は公的機関などに届け出する重要な印鑑なので、名前の決め方のルールやあなたの目的に沿ったもっともベストな印影の決め方を確認しましょう。
- 実印を作成するときはフルネームで作成するのがおすすめ
- 戸籍謄本にひらがなで登録されていれば、ひらがなで作成することも可能
- ニックネームや戸籍謄本に登録されている以外の名前は登録不可
実印登録が許可される名前の種類
本記事の冒頭で実印登録が許可される名前の種類に決まったルールや制限はないと記載しました。事実、必ずこうしないといけないというルールはありません。
しかし、実印登録には一定のルールがあるので一覧で確認してください。
■実印作成時のルール
- 戸籍登録の氏名(住民登録)のみ実印登録が可能
- 戸籍に登録されている名前であれば、性のみ・名前のみ・フルネーム(姓名)で登録可能
- 実印に用いる書体は自由で戸籍にアルファベットで登録されていれば、英語の印鑑も問題ない(自治体によっては英語表記がNGとなるケースもある)
実印登録が許可されるルールは上記の通りです。
住民登録している名前なら、いずれの名前の決め方でも問題ないです。ただし、住民登録している氏名が漢字だったら、カタカナ・ひらがな・英語表記などは登録許可がおりません。
戸籍登録されている内容に基づいて印鑑を作成しましょう。姓名が「ひらがな」で登録されている場合、ひらがなで実印を作成して印鑑登録することが可能です。
実印に印字する名前の決め方
戸籍登録されている名前なら実印に印字する名前は自由に決めることができます。
実印は公的機関に登録する印鑑のため、偽造リスクを軽減するためにフルネームで作成するのが一般的に推奨されています。
ただし、結婚を機に性が変わるケースも多いため、社会人になって作成する印鑑を名前のみで作成するのもおすすめです。
戸籍上の氏名が変わる場合、印鑑登録の再手続きが必要になってくるため、フルネームにこだわらずに名前だけで実印を作成するのも良いでしょう。
実印をフルネームで作成するメリット
続いて、実印をフルネームで作成するメリットを一覧で確認してください。
- 同居している家族の実印と間違えるリスクがゼロになる
- フルネームで登録されているので偽造リスクが下がる
- 同性の人の捺印と間違われる心配がゼロ
上記のメリットを得ることができます。実印をフルネームで作成するときでも字数がよっぽど多くならない限り、同じ料金で作成することができます。フルネームで実印を作成するデメリットよりも圧倒的にメリットが多いので、ぜひフルネームでの実印作成を検討してください。
実印登録がNGとなるケース
最後に実印登録がNGとなるケースを一覧で確認していきましょう。
- 戸籍謄本に登録されている氏名と異なる名前で実印を作成する
- ニックネームで実印を作成する
- 名前が漢字で登録されているのにひらがなで実印を作成する
- 漢字で戸籍登録されているのに英語表記で実印登録する
- 印鑑登録で許可されていない書体で実印を作成する
主に上記のケースで実印登録が不可能となります。必ず、戸籍謄本に登録されている正しい氏名で実印を作成してください。なお、一般的な印鑑専門店やネット通販で作成していれば起きないトラブルですが、特殊な書体を使用した場合、自治体によって認められないケースもあるので気をつけましょう。
下記記事で実印・認印・銀行印などの印鑑を作成する時に適した書体や印鑑サイズを一覧で解説しています。あわせて参考にしましょう!
下記記事では、印鑑をお得に作成できるネット通販を解説しています。オンライン上で実際に印字される印影を確認できるため、注文ミスの心配も不要です。
まとめ
最後までお読みいただきありがとうございました。実印をフルネームで作成するメリットや実印登録時の注意点を解説しました。本記事で紹介した内容を元に実印を作ってください。
最後に本記事の重要ポイントをおさらいしましょう!
- 戸籍登録されている氏名のみで実印登録が可能
- 漢字で登録されているのにひらがなで実印を作成すると登録できない
- 自治体によって対応が異なるので、実印作成前に印鑑登録の注意点を確認するとベスト